表見代理人が本人の替え玉を仕立てる場合があります。
この場合、民法110条が類推適用され保護されることもあります(東京地判平3年11月26日判時1441号91頁、京都地判平8年3月18日金融・商事判例l1003号35頁)が、
できる限りの調査をすることが大切です(債務整理の際、重要)。
・会社などの行為の制限
会社の目的の範囲外の行為は、無効とされます( 債務整理の際、注意)。
締結しようとする契約の内容が、相手の会社の目的の範囲内か、会社の登記事項証明書 (商業登記簿謄本)を見て確認します。
また、会社に重大な影響を与えるような資産の処分や多額の借財については、取締役会設置会社においては、取締役会の承認 (会社法362条4項)、取締役会設置会
社以外においては、原則として取締役の過半数の同意(同法348条2項)がそれぞれ必要となります( 債務整理の際、注意)。
さらに、取引の当事者が代表取締役を兼ねている場合は、取締役の利益相反行為として、それぞれ株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認、を得る必要が
あります(会社法356条、365条)(債務整理の際、注意)。
